よくあるご質問

ご提供するサービスについて

相談したいのですが、どうすればよろしいですか?
まずはお気軽にお電話ください。お問い合わせフォームからの受け付けも可能です。
相談料はおいくらですか?
来所いただく場合、相続発生後の相続税申告についてのご相談に関しては初回相談料は1時間まで無料です。事前予約の上お越しください。
1時間を超過した場合は30分5,500円(30分未満切り上げ)の相談料を頂戴いたします。
訪問をご希望の場合には別途お問い合わせください。
後日、申告等をご依頼いただきました場合には、相談料は報酬額に充当させていただきます。
なお、相続発生前のご相談につきましては、初回より相談料を頂戴しております。
夜間も対応していただけますか?
相続のお客様は、日中はお仕事をされているお客様が多いため、早朝、夜間(~23:00)、土日祝日も対応させていただいております。ご安心くださいませ。
事務所へうかがうのではなく、自宅にお越しいただくことは可能でしょうか?
もちろん可能です。お客様の中にはご高齢の方も多いので、ご自宅にうかがう機会も頻繁にございます。
担当者はどなたになるのですか?
スタッフではなく、経験豊富な所長本人が担当させていただきますのでご安心くださいませ。
初回相談にうかがう際に持参するものは何でしょうか?
初回相談にお越しいただく際には、電話にて個別にご案内させていただきます。
財産内容がわかるものをお持ちいただけると、より具体的なアドバイスが可能です。
  • 簡単な相続関係図
  • 固定資産税納税通知書
  • 所得税の確定申告書控
  • 預貯金、有価証券、保険などの財産内容がわかるメモ  など
子供連れでうかがっても問題はありませんか?
問題ございません。お子様、お孫様連れで面談にお越しになる方は多くいらっしゃいます。そのため、事務所内応接スペースにおいて、お子様にもゆったりしていただけるように配慮しております。
相続税の申告以外のことを依頼することは可能ですか?
はい。相続対策、贈与税の申告、不動産オーナーの所得税の確定申告なども弊事務所の得意とするところです。
相続関連業務に特化しております関係上、たとえば、製造業等の事業に関する申告、記帳代行、アドバイスにつきましては残念ながらお受けできかねますが、信頼できる税理士を紹介させていただくことは可能です。
税務調査には立ち会っていただけるのでしょうか?
もちろん立ち会わせていただきます。事前打ち合わせもさせていただきます。お客様の不安が最小限となるように進めさせていただきます。ご安心ください。
顧問税理士がいるのですが、相続に関することだけを依頼することは可能でしょうか?
可能です。相続を専門とする税理士はごくわずかです。相続税の申告が豊富な税理士とそうでない税理士とでは、納める税額が大きく変わります。時には数千万円の税額の差が生じることもあります。顧問税理士の先生とご相談者様との関係を良好に結んだまま、相続税の申告を進めるよう配慮させていただきます。

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相続について

相続税の申告が必要かどうか私では判断できません。どうすればよいでしょう?
相続税の申告が必要か否かわからない場合には、当方にて試算を行い判断させていただきます。ご安心くださいませ。
父が死亡したのですが、どの専門家にまず相談したらよいのですか?
相続税がかかるようでしたら、まずは相続専門の税理士にご相談ください。遺産分割協議の内容により、納める相続税がかわってきますので、税理士にご相談しながら遺産分割協議を進めるのがベストです。周りの専門家と連携をはかりながらお手伝いをさせていただきます。
相続税申告はどのタイミングで依頼すればよいのでしょうか?
まずはできるだけ早い段階でご連絡ください。相続税の申告は想像以上に大変で資料集めにも時間を要しますので、できるだけ早めにご依頼いただけるほうが、より良い結果を導くことができます。もちろん、期限が迫ってからのご依頼でも、これまで培ってきたノウハウをもとに、体制を万全にして望みますのでご安心ください。
相続対策ってどうやって進めるのですか?
相続対策には守るべき順番があります。何よりも相続争いを回避することが大切です。その次に、納税資金対策、節税対策といった順番になります。各手法はご相談者様、御一族により異なりますので、詳細をうかがったうえ、オーダーメイドでご提案させていただきます。
一度納めた相続税が戻ってくることがあると聞いたのですが本当ですか?
はい。相続税が還付されるケースはございます。過去に提出された相続税の申告書一式を拝見させてください。土地の評価の見直しなどにより戻ってくるケースはあります。
税金面では相続税と贈与税とどちらのほうが得なのでしょうか?
贈与税のほうが税率は高いですが、それでは贈与のほうが負担が大きいかというと、一概には言えません。お客様の個別事情により、事前に贈与しておいたほうが有利な場合があります。

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遺言書について

遺言書はどのタイミングでかいておくのがよいのでしょうか?
思い立った時に作成しておくのもひとつです。還暦になったのを機会にかかれる方もいらっしゃいます。トラブルになる恐れがある場合には、早めに遺言書を作成されておくことをお勧めします。遺言書はいつでも作り直しが可能です。
うちは大して財産が無いので遺言書はかかなくてもよいような気がするのですが。
財産の多い少ないは関係ありません。最近は親の介護問題、介護のためのリフォーム代をめぐり、争いがおきるパターンが増えています。仲の良かった子供たちが自分の死後に犬猿の中にならないように備えておくのは親の義務になりつつあります。
将来相続でもめそうです。父は遺言書をつくっておくべきだと思うのですが「そんなものは必要ない」といいます。どうすればよろしいでしょうか?
ご家族の方からご相談を受け、必要だと感じた場合には、遺言書の大切さについて、第三者の私から一度お父様にお話させていただくことも可能です。遺言書とは何かを理解され、必要性を感じた上で、遺言書を作成されたケースは過去に何例かあります。

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相続税に関する様々なご相談をお受けしております。私井川も過去に遺産相続の経験があるため、相続で悩まれる方のお気持ちがよく分かります。税理士には守秘義務がございます。お気軽にご相談いただけると幸いです。TEL 06-6940-7395(月~金 午前9:00から 夜間土日祝日対応)当HPからのお問い合わせはこちら

豊中市、西宮市、宝塚市、箕面市、池田市、高槻市など、関西にお住まいの多くのお客様からお越しいただいております。