親に「相続対策」を切り出す上手な方法とは?
- 2012年09月05日
こんにちは。大阪梅田の相続専門税理士、井川真理子です。
みなさん、ご両親の相続対策はどうされていますか?
「何か対策しておかないと将来相続争いに発展しそう。親に『遺言書を書いておいて』なんて言ったら、『縁起でもない。早く死んでくれということか?』と勘違いされそうでこわい。」
「親は、資産の内容・金額について一切教えてくれない。このままではどこに何の資産があるのかわからない…。」
「親は預貯金や株をたくさん持っているので将来多額の相続税がかかりそうで心配。対策も何もしてなさそう…。でも、子供の口から『今のうちから贈与しておいたほうが税金面からみたら得だよ』なんてとても言えない。」
という方が多いのではないでしょうか。
私のもとにくる相続対策のご相談も、「ご両親ご本人様から」というケースももちろんありますが、お子様や、お孫様など、ご本人様の周辺の方からくる相談のほうが多いかもしれません。
親は「うちに限っては大丈夫。」「私が死んだあとのことなんて考えたくない。」と楽観視している一方、子供は現実的に物事を考え、不安でいっぱいだったりします。
でも、なかなか子供の口から「相続対策」なんて切り出せないですよね。
相続対策は認知症にならないうちに!
高齢化社会に突入した現在、80代・90代の方でも、「私よりもお元気なのでは??」と感じるスーパーおじいちゃん、おばあちゃんは大勢いらっしゃいます。
しかし、親はいつまででも元気とは限りません。
若い世代にも共通して言えることですが、現実問題として、お元気な方でも、明日事故や心臓発作でお亡くなりになっても何ら不思議ではないのです。
私はこれまで、「つまづいて転倒し骨折」→「寝たきり」→「お身体弱る」→「認知症発症」というパターンを何度も目の当たりにしてきました。
(おじいちゃん、おばあちゃん孝行は、元気で長生きしてもらうためにも、自分自身悔いのないようにするためにも、精一杯しておきましょう!)
認知症になってしまったら、実行にうつせる相続対策はごく限られてしまいます。
相続対策は、ご本人の意思があってはじめてできるものがほとんどだと言っても過言ではありません。
次の世代に贈与をして資産を移転するにしても、「あげる」「もらいます」の双方の意思があってはじめて成立します。認知症になってしまってからでは贈与することもできません。
借地や底地など、権利関係が複雑な土地を持っている場合、ご本人がお元気なうちに交渉しておかないと、認知症になってからではうまく進まず諸々の問題が解決できなくなる可能性もあります。
親に相続対策を切り出す上手な方法は?
たとえば、
「最近、新聞や雑誌で相続問題が頻繁にとりあげられているよ(新聞などを見せながら)。うちも他人事ではないと思う。こういうことは起こってしまってからでは遅いから事前に考えておかないとね。」
「介護が必要になった時のことを考えて、家族でこれからのことについて一緒に考えようよ。お父さんは一番どうしてもらいたい?」
「知り合いに相続専門の税理士がいるのだけど、相続問題はいろいろ大変だって言ってた。相続税もちょっと対策しておくかしておかないかで納める金額が大きく変わるんだって。うちも気になるから、現状どうなのか、相続税の試算だけでもしてもらおうよ。」
「お隣のおじいちゃんが亡くなって相続でもめているみたい。うちも真剣に考えておかないと。」
などと、客観的な視点を切り出しながら、あくまでも優しく柔らかい雰囲気の中で、一度真剣に話し合われてはいかがでしょうか?
お身体の状態が大変になってからでは、心身ともに負担がかかり、問題について考えることすら難しくなってしまいます。
是非お元気なうちに話し合われておかれることをお勧めします。
私もこれまで息子さん、娘さん、お孫さん、甥っ子さん、姪っ子さんからのご要望で、お父様お母様方のもとにうかがい、「幸せな相続を実現するためにはどうすればよいか?この機会に一緒に一度考えてみませんか?」とお話し、実際に具体的行動に踏み切っていただいた経験が何度もございます。
本人にはなかなかうまく話を切り出せないので、サポートしてもらいたいという方は、是非お気軽に井川真理子税理士事務所までご連絡ください。
早いうちに相続について考えておくことはとても大切なことです。
手遅れになる前にご相談ください。
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