相続税の改正はいつから?

 

こんにちは。相続専門税理士の井川真理子です。

 

 

相続税・贈与税改正について、「いつから施行されるの?」と会う人会う人から質問をいただきます。

皆さんそれだけ関心が高いのですね!

 

 

今まで、「相続税」というと、資産家にしかかからないイメージでしたが、

 

相続税が改正され増税になると、

大阪市、西宮市、豊中市などの大都市圏にお住まいのごく普通の方にも相続税がかかってくる可能性があります。

※ ローンなしの30坪の戸建住宅に加えて退職金や年金で貯まった1000万円の預金があるだけで、普通に相続税がかかる可能性があります。

 

「社会保障と税の一体改革法案」に盛り込まれていた「相続税・贈与税改正」ですが、平成24年6月26日に衆議院で可決された法案からはひそかに削除されています。

 

(参考)「消費税法等改正案修正案新旧対照表」

http://www.dpj.or.jp/article/101171/%E3%80%90%E8%A1%86%E9%99%A2%E7%A4%BE%E4%BF%9D%E3%83%BB%E7%A8%8E%E4%B8%80%E4%BD%93%E6%94%B9%E9%9D%A9%E7%89%B9%E5%A7%94%E3%80%91%EF%BC%93%E5%85%9A%E6%8F%90%E5%87%BA%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%83%BB%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E8%B6%A3%E6%97%A8%E8%AA%AC%E6%98%8E

 

したがって、相続税・贈与税の改正時期、改正内容ともに現在まだ決まっていません。

 

相続税の抜本的改正は、平成20年より浮上しては消えを繰り返し、そして今回もまたまた見送りになりました…。

 

削除前には、「平成27年1月1日相続開始から増税」と明記されていたのですが…。

 

平成24年6月26日に衆議院で可決された修正後の「社会保障と税の一体改革法案」には、資産税について次のように盛り込まれています。

 

(資産課税に係る措置)
第二十一条

資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。

 

「平成24年度中に再度見直し検討する」と、平成25年度税制改正において再検討されるとされています。

 

平成25年税制改正の結果、もしかするとスケジュール前倒しで施行される可能性もありますし、先延ばしになる可能性もあります。

 

平成27年1月1日までは増税がないと見込んでいたのに…。

 

現在、参議院にて「社会保障と税の一体改革法案」は審議されていますが、政局も急に緊迫してきていますので、今度どうなるかはわかりません…。

 

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