【相続税改正】基礎控除の引き下げが「大阪市周辺に住むごく一般の家庭」に与える影響について

 

昨日、平成27年1月1日以後の相続(平成27年1月1日以後に死亡)より相続税の基礎控除を引き下げる旨の税制改正大綱が発表されました。

 

【 相続税の基礎控除 】

(改正前)5,000万円+法定相続人数×1,000万円

(改正後)3,000万円+法定相続人数×600万円

 

 

改正後は相続税は「一部の資産家にかかる税金」ではなくなります…。

これまで相続税とは無縁だった「大都市周辺に住むごく一般のご家庭」にも相続税がかかる可能性がでてきます。

 

 

一体どのくらいの増税になるのか、その影響を具体的に計算してみました。

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前提:父が死亡。相続人は子2人だけ。

 

ケース1 遺産総額が5,000万円の場合

ケース2        1億円の場合

ケース3        2億円の場合

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※相続税を求める計算過程は複雑なので省略します。

 

ケース1 遺産総額が 5,000万円 の場合

(改正前) 相続税総額 0円

(改正後) 相続税総額 80万円

 

ケース2 遺産総額が 1億円 の場合

(改正前) 相続税総額 350万円

(改正後) 相続税総額 770万円(420万円の増税)

 

ケース3 遺産総額が 2億円 の場合

(改正前) 相続税総額 2,500万円

(改正後) 相続税総額 3,340万円(840万円の増税)

 

※相続税総額…子2人が納める相続税の合計金額です。

 

 

ケース1について考えてみましょう。

大都市近郊にお住まいの方について当てはまる方は多いのではないでしょうか?

 

(根拠)

残された財産が

①    75坪の自宅敷地5,000万円(=路線価20万円/㎡×250㎡(75坪))

②    家屋200万円(=固定資産税評価額)

③    預金300万円

④    ローン 0円

⑤    お葬式費用100万円

の場合、遺産総額は5,400万円(=①+②+③-④-⑤)となり、

相続人の人数がよほど多くない限りは、相続税の申告が必要となります。

 

 

相続税を十分に納めることが可能な預金が遺産として残されていたらいいのですが、

「預金はわずかで大半は不動産…」という場合は要注意ですね。

もめないようにするためにも、相続税を申告期限内に納めるためにも、事前にしっかりと対策をしておく必要があります。

 

資産家の方にとっても、これからますます相続税対策が重要になります。

 

どのような財産があるか」、「どのような相続対策をとるべきか」、この機会にあらためて見直してみましょう。

 

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